[設立趣意書] [定款] [メンバーの紹介] [顧問の紹介]
[活動実績] [計画行政学会計画賞受賞] [「まちづくり人」に認定]

特定非営利活動法人 小田原まちづくり応援団 定款

制定 平成16年4月5日

第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団(略称は「まちえん」という。)と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を神奈川県小田原市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、おだわら千年蔵構想の実現を目指すことを目的とする。具体的には、主に小田原市域において、多様な主体と連携しながら、まちづくりや特定非営利活動に係る調査研究・政策提言活動および情報発信・学習交流活動に関する事業等を行い、地域に眠っている宝物を活かした小田原らしいまちづくりの進展に寄与する。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①まちづくりや特定非営利活動に係る資料の収集および調査研究
②まちづくりや特定非営利活動に係る政策提言
③まちづくりや特定非営利活動に係る情報発信
④まちづくりや特定非営利活動に係る教育普及及び学習の場の提供
⑤まちづくりや特定非営利活動に係る助言又は支援・協力
⑥まちづくりや特定非営利活動に係る交流及びネットワークの形成
⑦その他、この法人の目的の達成のために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、世話人と団友とし、世話人をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
(1) 世話人は、この法人の目的に賛同して入会した個人で、第8条第1号に定める入会金及び会費を納入した者とする。
(2) 団友は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
(入会)
第7条  この法人への入会手続きは、次に掲げるとおりとする。
(1) この法人に世話人として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事会の承認を得なければならない。ただし、理事長はその者が、前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 理事長は、第1号の規定により申し込みのあった者の入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面により、本人に通知するものとする。
(3) 団友として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(入会金および会費)
第8条  この法人の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条  会員は、次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(退会)
第10条  会員がこの法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会できるものとする。
(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において世話人総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合には、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) この法人の定款、諸規定または総会の議決に違反したとき
(2) この法人の目的、趣旨に反する行為があったとき
(3) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第12条  いったん納入された入会金、会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第4章 役員及び職員等
(種別及び定数)
第13条  この法人に、次に掲げる役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事は世話人の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 法第20条各号及び第21条の規定に抵触する者は、この法人の役員となることはできない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、法人全体の取りまとめをする。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。ただし、理事長の職務代行者の順序は、理事長があらかじめ指名しておくものとする。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の事務を掌る。 
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次の各号に定められた職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により、又は増員によって就任した役員の任期は、各々の前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。
(欠員補充)
第17条  理事又は監事のうち、各々の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障をきたすと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲で、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条  この法人に、必要に応じて職員を置くことができる。
2 職員の任用は、理事会に諮り、理事長がこれを行う。
(顧問)
第21条  この法人に、必要に応じて役員とは別に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、この法人の目的に賛同する専門家であり、理事会による推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会および総会において意見を述べることができる。

第5章 総会
(種別)
第22条  この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第23条  総会は、世話人をもって構成する。
2 団友は、総会において、意見を述べることができる。ただし、表決権は、有しないものとする。
(権能)
第24条  総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する事項
(7) 入会金、会費に関する事項
(8)借入金に関する事項
(9)その他、この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第25条  通常総会は、毎事業年度1回とする。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 世話人総数の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第4号の規定に基づき、監事が招集したとき
(4)その他理事長が必要と認めたとき
(招集)
第26条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により、招集の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも7日前までに世話人に通知するものとする。
4 前項の規定は、前条第2項第3号の場合にこれを準用する。
(議長)
第27条  総会の議長は、理事長が行うものとする。
(定足数)
第28条  総会は、世話人総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
(議決)
第29条  総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条  総会の表決権は、平等なものとする。
2 総会に出席できない世話人は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は書面により他の世話人に表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した世話人は、前2条及び次条第1項の適用については、これを総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する世話人は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)世話人総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数も付記する。)
(3)議事録署名人の選任に関する事項
(4)審議事項
(5)議事の経過及び議決の結果
2 議事録には、議長及び総会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。
(議事録の保管及び閲覧)
第32条  前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。

第6章 理事会 
(構成)
第33条  理事会は、理事をもって構成する。
2 世話人は、理事会において、意見を述べることができる。ただし、表決権は、有しないものとする。
(権能)
第34条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決された事項の執行に関する事項
(3)その他、理事会が必要と認めた事項
(開催)
第35条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第36条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定により、請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも7日前までに各理事に通知するものとする。
(議長)
第37条  理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名したものがこれに当たる。
(定足数)
第38条  理事会は、理事総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
(議決)
第39条  理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条  理事の表決権は、平等なものとする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事にあっては、前2条及び次条第1項の適用については、これを理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない
(議事録)
第41条  理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合には、その数も記録する。)
(3)議事録署名人の選任に関する事項
(4)審議事項
(5)審議の経過及び議決の結果
2 理事長は、理事会終了後遅滞なく議事録を作成し、理事会において選任された2人以上の議事録署名人から署名又は記名押印を受けなければならない。
(議事録の保管及び閲覧)
第42条 前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第44条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第45条  この法人の資産は、総会の議決を経て、理事長がこれを管理する。
(会計の原則)
第46条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第47条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第48条  この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
3 予算成立後、やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て規定予算を変更することができる。
(暫定予算)
第49条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第50条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条  この法人の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した世話人の4分の3以上の多数による議決を経、次に掲げる事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第54条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)世話人の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、世話人総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会で選定した他の特定非営利活動法人に帰属する。
(合併)
第56条  この法人が合併をしようとするときは、総会において世話人総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 事務局
(構成)
第57条  この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には事務局長および職員若干名を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに官報、インターネットホームページに掲載して行う。

第11章 雑則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
理事長  平井 丈夫
副理事長 杉本 洋文
同    小早川のぞみ
同    平井 太郎
常務理事 内藤 英治
理事   青木 洋江
理事   石崎 雅美
理事   田代 勝利
理事   田口 太郎
理事   山崎 義人
監事   山田 敏紀
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初における世話人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、入会金5,000円、年会費5,000円とする。また団友の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、入会金0円、年会費0円とする。